受け取る額と贈与税(合計)
手元に残る額贈与税
年ごとの明細
精算課税の「相続時の加算額」は、贈与者が亡くなったとき相続財産に足し戻される額(各年の贈与額−110万円)です。
贈与額ごとの税額早見表(1年分)
精算課税は特別控除2,500万円を初めて使う年の税額です。
条件を入力
年齢は1年目の判定です。途中で要件を満たす場合は、年を分けて試算してください。
父母・祖父母以外からの贈与(一般税率)。暦年課税の110万円の枠を一緒に使います。
同じ人から過去に精算課税で受けた分(上限2,500万円)。
前提条件
ご利用上の注意
- 相続時精算課税は一度選ぶと、その人からの贈与は暦年課税に戻せません。最初の年の翌年2月1日〜3月15日に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
- 精算課税の贈与は、亡くなったとき「贈与額−毎年110万円」が相続財産に足し戻されます(贈与時の価額)。納めた贈与税は相続税から差し引かれます。
- 暦年課税でも、亡くなる前7年以内(令和6年以後の贈与。経過措置あり)の贈与は相続財産に足し戻されます。延長した4年分は合計100万円を差し引いて加算します。
- 住宅取得資金・教育資金などの非課税特例、配偶者控除は入れていません。税額は概算です。実行の際は税理士にご相談ください。