贈与税

暦年贈与と精算課税、
贈与税が少ないのはどっち?

贈与税シミュレーター(暦年課税・相続時精算課税)

「毎年いくらを何年」贈与したときの贈与税を、暦年課税(一般税率・特例税率)と相続時精算課税で並べて試算します(令和8年時点の制度)

受け取る額と贈与税(合計)

手元に残る額贈与税

年ごとの明細

精算課税の「相続時の加算額」は、贈与者が亡くなったとき相続財産に足し戻される額(各年の贈与額−110万円)です。

贈与額ごとの税額早見表(1年分)

精算課税は特別控除2,500万円を初めて使う年の税額です。

条件を入力

年齢は1年目の判定です。途中で要件を満たす場合は、年を分けて試算してください。
父母・祖父母以外からの贈与(一般税率)。暦年課税の110万円の枠を一緒に使います。
同じ人から過去に精算課税で受けた分(上限2,500万円)。

ご利用上の注意

  • 相続時精算課税は一度選ぶと、その人からの贈与は暦年課税に戻せません。最初の年の翌年2月1日〜3月15日に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。
  • 精算課税の贈与は、亡くなったとき「贈与額−毎年110万円」が相続財産に足し戻されます(贈与時の価額)。納めた贈与税は相続税から差し引かれます。
  • 暦年課税でも、亡くなる前7年以内(令和6年以後の贈与。経過措置あり)の贈与は相続財産に足し戻されます。延長した4年分は合計100万円を差し引いて加算します。
  • 住宅取得資金・教育資金などの非課税特例、配偶者控除は入れていません。税額は概算です。実行の際は税理士にご相談ください。

計算の前提

  • 暦年課税:基礎控除110万円。直系尊属(父母・祖父母)から、1月1日に18歳以上の人が受ける贈与は特例税率、それ以外は一般税率。両方ある年は国税庁の按分方法で計算。No.4408
  • 相続時精算課税:贈与者60歳以上の父母・祖父母、受贈者18歳以上の子・孫。年110万円の基礎控除(令和6年以後)→特別控除2,500万円(累計)→残りに20%。No.4103
  • 生前贈与の加算(暦年課税は7年)。No.4161
  • 課税価格は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨て。毎年同じ額を同じ人から受け取る前提です。